株式会社リオ・ホールディングス

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関連当事者取引に関する情報

関連当事者取引等の実施に対する基本方針

株式会社リオ・ホールディングス及びその傘下子会社(以下、「当社」といいます)では、関連当事者取引に該当する取引として、役員の親族等が所有する不動産の運営管理に係る取引、及びリオ・パートナーズ総合事務所の各法人(弁護士法人リオ・パートナーズ、税理士法人リオ・パートナーズ、及び社会保険労務士法人リオ・パートナーズ)との間での法務・税務・労務顧問業務に係る取引があります。

これらの各取引について当社では、経営の健全性及び株主等の利益を損なわないよう、当該取引の条件が通常の外部取引と比較して特に有利又は不利な条件であるなど妥当性を欠くものとなっていないか、当該取引を実施することが当社の事業上の必要性に照らし合理的であると判断できるか否か等に十分に留意し、当社「関連当事者取引管理規程」に基づき、社外の有識者及び当社社外取締役によって構成される「関連当事者取引検討委員会」及び当社取締役会における定期・継続的な審議対象とすると同時に、各取引の透明性を確保するため、本ウェブサイトにおいて各取引状況の開示を行っております。

なお、上記取引のうち、リオ・パートナーズ総合事務所の各法人との間での取引は、当社の存在意義そのものとも言えるファミリーオフィスサービスを提供するにあたり必要不可欠であり、当社のビジネスモデルの根底をなすものであるため、今後も必要な範囲で継続する方針であります。 反面、役員の親族等との間での取引は、創業当初より継続しているものを含め、当社の事業の特性及びビジネスにおける基本理念から自然派生した取引でありますが、今後、この類型に該当するものを含め、新たな関連当事者取引は原則として実施しないこと、また関連当事者取引を積極的に増やすことはしないことを基本方針としております。

なお、役職員又はその親族等において相続や事業承継に備え、その対策等の依頼を受けた場合であって、当社事業の基本理念からその取引を当社で行う必要性が高く妥当性があると認められる場合においては、前述した関連当事者取引管理規程に基づく手続きに則り、適宜客観性を以てその可否を慎重に審議・判断する所存であります。

関連当事者取引状況


会社法計算規則と会計基準に準拠した計算書類の注記をご参照ください。

関連当事者取引検討委員会について

株式会社リオ・ホールディングス及びその傘下子会社(以下、「当社」といいます)では、関連当事者取引に該当する取引について、客観的かつ独立した立場からその取引の合理性及び事業上の必要性、取引条件の妥当性の検討及び公正な判断を行うための機関として、「関連当事者取引検討委員会」を設置しています。

委員会構成員

株式会社リオ・ホールディングス 社外取締役監査等委員 / 川口 有一郎
株式会社リオ・ホールディングス 社外取締役監査等委員 / 伊東 祐介
虎門中央法律事務所 弁護士 / 平野 賢
あやめ不動産鑑定ラボ株式会社 代表取締役 不動産鑑定士 / 小俣 徹

関連当事者取引の実施要件

下記各号に記載する要件の全てに該当するものに限り関連当事者取引を行うこととします。